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保健所職員、引き取った猫「遺棄」ー宮崎
県中央保健所によると、原則として野良猫を行政機関が引き取ることはできないとしている。しかし、課長らは嘱託職員を派遣して猫を引き取った末、遺棄したという。課長は引き取ったり、遺棄したりした理由などについて「捜査中なので、お話しすることはできない」としている。
幸いにも、 山に捨てられた猫のうち4匹は同月28日、住民が発見して宮崎北署員が保護している(残る1匹・・・)。
動物愛護法では、遺棄した場合、50万円以下の罰金となっていが、罰金払えば済む問題じゃない!!保健所に連絡された住民のみなさんは、保護してくれるんだ〜と安心したに違いない、それなのに、何もしないで山に捨てたなんて、ひどすぎ。
もしかすると? 保健所へ連れ帰っても一定期間保護した後、処分されてしまうのなら、いっそのこと山へ離せば、生き延びてくれると思ったのかも?しれない。
それならば、もっと、保健所は、動物愛護団体等とコミュニケーション を取れないものか?
お堅いお役所仕事はわかるが、どんな会社もシステムを変えるのは、現場の人たちからである。
同じ血の通った人間、動物が可愛くないはずがない!!
わたしは、二度とこのような事件が起こらないことをせつに思う。
保健所職員、猫捨てる…愛護法違反容疑書類送検へ(2008年2月14日 読売新聞)
猫を飼いたい人は保健所・センターへ
★愛護団体一覧
(都道府県別動物愛護団体・保護団体・研究団体/グループなどのリンク集)
http://www.animalpolice.net/link/aigohogo/index.html
↑にのっていない地域の人はお住まいの地域役所にお聞きださい。
管理センター保健所から 飼いたい方、探している方、興味のある方など、ぜひ見てください。
生きるチャンスを与えてあげてください。よろしくお願いいたします。
*保健所、センター、施設、役場は一切、里親探しはしません
もちろん日本全国お近くの関係施設でもらいうける事は可能です
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